相続・遺言の話~事実婚はそのまま住み続けることができるか~
婚姻関係にある夫婦がアパート等の借家に居住していて、夫がその賃貸借契約の借主である場合に、夫が亡くなっても妻は借家権を当然に相続しすから、そこに住み続けることができます。
しかし婚姻をしていない妻、つまり事実婚の妻には相続権はありませんから、夫が死亡したときにその借家権を相続することができないのでそこに住み続ける権利を確保できないようです。
そこで昭和41年に借家法が改正されて、借家人に相続人がいない場合で、その借家人が亡くなり、事実婚の配偶者および事実上の養子が残されたときには、借家権が承継できることになっています。
しかし子や婚姻関係のある配偶者そして兄弟姉妹等の等の相続人がいた場合には、この規定を適用することができません。
詳しくは専門家から、面談にてお話しさせていただきますので、お気軽にご来所くださいませ。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。