相続・遺言の話~家賃収入について~
遺産として残されたアパートの家賃収入は…
相続開始から遺産分割確定までは、すべての相続人に、『法定相続分』によって分けられます。
遺産分割が確定した後は、そのアパートを実際に相続した人のものです。
アパートだけでなく、月極駐車場の収入がある場合も同じです。
遺言により、アパートや駐車場を誰が取得するか決まっていれば…当然、最初からその人のものです。
「所得税」も、同様に考えます。
遺産分割確定前の家賃収入は、「所得税」の課税対象になります。
各相続人が、それぞれの『法定相続分』に従って、不動産所得の申告をするのが原則です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。