相続・遺言の話~祭祀財産につて~
祖先から受け継いでいた系譜・墳墓・祭具などの遺産(祭祀財産といいます)は、相続とは無関係で、遺産分割の対象になりません。
だれが承継するかは亡くなった人がが指定できますが、これは遺言によらなくてもかまいません。
指定する相手は相続人であってもなくてもよく、配偶者でなく内縁の妻であっても可能です。
指定が無ければ相続人の合意によりますが、地方の習慣を考慮してもまらないときは、最終的には家庭裁判所に決めてもらうことになります。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。