相続・遺言の話~胎児の相続権について~
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
お腹の子について民法はすでに生まれてきた子とみなします。
だから立派に相続権があるようです。
ただし死産だった場合については権利を失うことになります。
実際の遺産分割協議は複雑になります。
胎児が生れてみないと、だれが相続人であってその相続分がいくらなのかも決まらないのです。
お腹に子がいることが分かったのならば、遺産分割は子供が生まれるまで見送り、その子が無事に生きて産まれてから、この子を相続人に加えて遺産分割の話し合いをするほうがよいかもしれません。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。