相続・遺言の話~胎児がいる場合の遺産分割について~
胎児が生きて生れてきてから遺産分割協議をするにあたって、その子に判断する能力などはありませんから代理人をたてないといけません。
その時に母親は子の代理人となることはできないようです。
それは遺産分割協議において母親とその子とは利害が対立するからです。
利益相反行為といいます。
この場合は、家庭裁判所にお願いして特別代理人を選任が必要です。
なおこの特別代理人の選任は胎児の場合だけでなく未成年の子の場合には常に必要な手続きです。
第826条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。とあります。
ご不明点は無料相談にて専門家から詳しく説明させていただきたいと思います。
お気軽にご来所くださいね。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。