相続・遺言の話~預金名義変更その1~
預貯金は「可分債権」といわれて、当然に分割されるものです。
銀行預金が1000万円あって相続人が配偶者と子2人であれば、500万円・250万円・250万円に分割されます。
遺言が無くて、遺産分割協議が成立しなくても、配偶者は銀行に行って「私の相続分500万円」を引き下ろしてください、といえるはずのものです。
判例では、金銭債権は分割債権であり、相続開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継するとしています(最高裁昭和29年4月8日)。
ところが、そうもいきません。続きは、預金名義変更2をお読みください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。