相続・遺言の話~特別受益について~
亡くなった人から生前にたくさんの贈与を受けた人であってもそうでない子であっても、法定相続分は同じです。
つまり、親の生前に一人の子がたくさん贈与をうけたことで親の相続財産は減ってしまってています。
実質的に生前に相続を受けたことと同じです。それが考慮されないのです。不公平な結果となります。
「それはおかしい。亡くなった人の生前に特別の利益を受けた人はその分を考慮して相続させるべきだ。」という気持ちを、民法は「特別受益」という制度で果たしています。
民法第903条では次の場合には特別受益があったとして他の相続人より少なく相続することにさせています。
「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。