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相続・遺言の話~特別受益があればどうなるか~

特別受益を具体的にいうと、婚姻養子縁組のための贈与(持参金や嫁入り道具や支度金等)、
生計の資本として贈与(独立開業するときの開業資金やマイホーム取得のための補助や通常より多額な大学の学費等)といったところです。
なお「遺贈」とは遺言により財産を受けることです。
相続により遺産分割協議で財産を取得するのも、遺言により取得するのも似たようなものでしょうが、法律上では厳格に区別されています。
民法第903条2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
つまり生前にうけた特別受益が相続分よりも多いのならばその人は何も相続できないとなるのです。
このようなケースも一度ご相談にいらしてくだされば、専門家から詳しく説明させていただきます。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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