相続ではないですが
孫への教育資金の贈与が一人あたり1500万円まで非課税になる税制度が施行中ですね。
教育資金ということで、学校の授業料や留学費用などがあたるようですが、
500万円までなら、塾や習い事などのお金も大丈夫だそうです。
子を持つ親としては、ありがたい話ですね。
まあ、資産家の祖父母がいないと関係のない話にはなりますが・・・
ただ、孫が30歳になるまでに使いきらないと、余った分については孫に対して贈与税がかかるそうなので、注意が必要ですね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。