相続・遺言の話~相続の欠格~ケース1
相続の欠格はどのように判断されるのでしょうか。
「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」が該当しますが、具体的には、どのような場合をさすの
でしょうか。
東京高裁判決昭和45年3月17日の事例では、
「被相続人からその所有不動産全部の遺贈を受ける旨の遺言書を被相続人死亡当時保管していた相続人が、遺留分減殺の請求を受けることをおそれて2年余にわたり他の共同相続人に対し右遺言書の存在を秘匿していた行為は、相続人及び受遺著の欠格事由たる相続に関する遺言書の隠匿にあたる。」
・・・とあります。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。