相続・遺言の話~嫁の相続権について~
嫁いで、夫の親の戸籍に入って夫の姓になったとしても、相続人にはなりません。相続は、戸籍や姓には関係ないのです。嫁に行ったとか、嫁に来たというのは、相続とは関係ないのです。
嫁は相続人ではありません。
単に亡くなった人の子の配偶者です。
嫁には財産上の権利はありません。
夫はすでに亡くなり、子もなく、夫の親(義父や義母)の介護をしてきた嫁。
この嫁は相続人ではありません。その住まいが義父や義母の名義だったならば大変です。
義父や義母の子が、夫以外にいたとすれば、相続人はその子になります。
子はいなくとも義父や義母に兄弟がいれば、その兄弟やその兄弟の子が相続人になります。
嫁としてそんな相続人には面識がないことも多いでしょう。
どうすれば良いのか・・・・続きはまた次回お話しします。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。