相続・遺言の話~遺言書がないと手間が増える~
もし遺言がないのならこの相続人が集まって、財産をどう分けるかの遺産分割協議をします。
注意すべきは「配偶者と親」と、特に「配偶者と兄弟」の場合です。
また「配偶者と子」でもあっても、子が前妻の子であったりすると大問題です。
「配偶者と子」であれば、お互いに人間関係がスムーズでしょうから話し合いも、うまくいくことが多いようです。
しかしこれら注意すべきケースでは、人間関係がスムーズとは限りません。
まともに話をしたことの無い間柄で財産の話をします。当然にもめることが多くなります。
例えば、相続財産が自宅の土地建物だけであれば配偶者が相続するのが当然とも思えます。
しかし相続人が「配偶者と兄弟」であって遺言書がなければ、兄弟全員と話し合いがついて兄弟とともに遺産分割協議書をつくり、実印を押して印鑑証明がなければ、自宅の土地建物の名義を配偶者にすることはできないのです。
その兄弟が一人ならともかく、三人いたら三人ともです。
遺言書の作成を考えておられましたら、ぜひ一度ご相談くださいませ。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。