相続・遺言の話~葬儀費用の負担について~
「お葬式」にはお金がかかります。
相続が起こったことを銀行を知らせると銀行は、亡くなった人名義の預金口座を封鎖してしまい、引き出せなくなります。
葬式費用を負担すべきなのが誰なのかは民法等の法律は定めていません。
その地域の慣習や亡くなった人との関係で喪主を決めて、また関係者の話し合いによって誰がどの程度負担するか決めることになります。
葬式費用を負担した人は、自分として負担すると決めて自分で負担するのならともかくも、また法的根拠もないものの、香典や相続財産から支払を受けられる場合もあるでしょう。
亡くなった人の借金は相続債務として相続人全員の負担になりますが、お葬式費用は遺産分割協議においては相続債務ではありませんので、遺産分割協議において葬式費用として他の相続人に負担を求めるものではないようです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。