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相続・遺言の話~遺言の効力について~

法定相続分とは、民法が定めた相続人の優先順位と相続割合のことです。
それに対して、指定相続分とは、遺言書で相続人ごとに誰にいくら渡すかを指定した相続です。
また、具体的割合を示さずに、特定の人を指名してその人に分割を一任することもできるようです。
しかし、遺言書の指定が優先されるからといって全てが許されるというわけではありません。
例えば、長年連添った妻がいるにも関わらず、遺言書で「財産は全て○○に寄付する」と書かれてしまっては、妻はその後の生活に困ってしまいます。
そこで法律は、法定相続人のために残しておかなければならない一定の割合を決めました。それが遺留分です。
遺言書を作成するときには、この遺留分を侵害していないかについて念頭におかないと、後々紛争になる可能性があるようなので気を付けましょう。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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