相続・遺言の話~寄与分について~
亡くなった人のために尽くした子とそうでない子であっても、法定相続分は同じです。
つまり、亡くなった人の事業について一生懸命手伝って事業を大きくしたり財産を増やしたり、また被相続人が病気になったときただひとり介護を続けたりしたとしても、考慮されないのです。
不公平な結果となりますよね。
民法第904条の2では次の場合には寄与分として他の相続人より多くの相続を認めます。
なお、寄与分が認められるのは、相続人に限られます。
婚姻届の無い妻や、事実上の養子、嫁(子の妻)などは相続人ではありませんから、いくら貢献しても寄与分を主張することはできません。
寄与分は相続人同士の話し合いによりますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の調停になります。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。