相続・遺言の話~相続の欠格について~
本来ならば相続人であっても、相続人になれない場合があります。
「相続の欠格」という場合と「相続の廃除」です。
相続の欠格についは、法に触れる行為を行ったために、亡くなった人の意思に関わらずに、法律上では当然の事として相続人ではなくなってしまいます。
一方で「相続の廃除」は被相続人の意思により相続人の資格を剥奪するものです。
そのために「相続の廃除」は被相続人の意思により取り消すことができますが、「相続の欠格」は取り消しは無く、永遠にその資格を失います。
なお「相続の欠格」も「相続の廃除」もその代襲人(子供)が代わって相続人になります。
なお相続人が自分の意思で相続人にならなくなることを「相続の放棄」といいますが、「相続の放棄」の場合には代襲人が相続人になることはありません。
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相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。