相続・遺言の話~数次相続について~
ある方がなくなって相続が開始したあと、遺産分割協議が整わない、話し合いが続いている最中に、相続人の一人が亡くなった場合に、その相続分はそのなくなった方の相続人に引き継がれます。
これを「数次相続」といいます。
ちょっと複雑ですが、相続の話し合い中に相続人の一人がなくなるとその相続分はほかの相続人に配分されてしまうように思われますが、そうでなくその亡くなった方の法定相続人が引き継ぎます。
初回無料ですので、一度専門家に相談してから進めてみてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。