相続・遺言の話~一身専属権について~
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。と、あります。
本条但書は、一身専属的な権利義務は相続されないと定めており、民法上規定があるものとしては、たとえば使用借主の地位、委任者・受任者たる地位、組合員たる地位などはそれぞれ当事者の死亡によって消滅するので、相続されない。
これに対し、売買代金債権や賃借権は死亡によっても消滅せず、相続の対象となるようです。
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相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。