相続・遺言の話~相続税の対象について~
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得した人にかかる税金です。
では、どのような財産が相続税の対象となるのでしょうか?
不動産や預貯金、公社債や有価証券、貸付金などの金銭債権、書画骨董や家財、知的財産権などほとんどの財産は相続税の対象となります。
そのほか一定の生命保険金や死亡退職金も「みなし相続財産」として相続税の対象となるようです。
なお、相続人が取得した生命保険金と死亡退職金についてはそれぞれ次の非課税金額があります。
わからないことがあれば、お訪ねください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。