婚外子の相続分に対する違憲判決
去る9月4日、最高裁判所の大法廷で裁判官の全員一致により「婚外子の相続分」の規定に対する
違憲判決が出ました。
これにより、民法改正が行われることになります。
私が法学部の学生であったころ、同じことが最高裁で争われましたが、その時は違憲判決は出ませんでした。
私たちの手続きにも、大きく影響のある判例であることに間違いはありません。
なお、これまでに合意や調停が成立している遺産分割に関しては、過去のケースにまで遡って争うことは
できないとされました。
そのあたりの調整についても、今後の法改正に注目していきたいと思います。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。