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相続・遺言の話~非嫡出子に関する判決について~

結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をしました。
裁判官14人全員一致の判断で、規定を合憲とした1995年の判例を見直しました。
判例変更に伴う混乱を防ぐため、違憲判断は決着済みの遺産分割には影響しないとする異例の言及をしたようです。
菅義偉官房長官は4日の記者会見で「最高裁の判断は厳粛に受け止める必要がある」と発言。
政府は早ければ秋の臨時国会への民法改正案の提出を目指すとのことです。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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