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相続・遺言の話~愛人・内縁・非嫡出・連れ子について~

愛人、内縁関係(男女が結婚の意思を有していて同居し、事実上の婚姻関係にありながら、法律上の婚姻届をしていない)の場合は、相続人になることはできず、相続分はありません。
ただし、法定相続人がいない場合には、特別縁故者として相続が認められる場合があるようです。
被相続人の妻以外の女性から生まれた子であっても、認知され非嫡出子(ひちゃくしゅつし=婚姻届を出していない男女間に生まれた子供)となれば相続権を持ちます。
妻の連れ子は父からみれば継子(けいし=自分の子でない子)であり、血族ではなく、姻戚関係(いんせきかんけい)にすぎないため継子に相続権はありません。
継子にも相続させたい場合は、被相続人の生きているうちに養子縁組をしておくか、遺言で遺贈をしておくのが良いかと思います。
わからないことがあれば、一度相談にいらしてください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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