相続回復請求権の時効について
表見相続人(相続権が無いのに相続をした人間)が相続をし、
そのせいで真の相続人が遺産を相続できないケースや、
真の相続人の場合でもその相続人が知らずに他の相続人の相続権を侵害しているケースの場合に、
遺産を返せという事ができる権利が相続回復請求権です。
これは、真の相続人またはその法定代理人が、
表見相続人が相続権を侵害している事を知った時から5年、
相続の開始があったときから20年間で時効となるようです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。