相続・遺言の話~婚外子の出生届について~
兵庫県明石市は1日、法律上結婚した夫婦間の子(嫡出子)か婚外子かを記載する欄がない出生届の運用を始めたようです。
嫡出子欄の記載を義務付けた戸籍法の規定を「必要不可欠とはいえない」とした9月26日の最高裁判断を受けた措置で、婚外子への差別をなくす狙いで、全国の自治体で初めての取り組みらしいですね。
法務省は2010年3月、嫡出子欄に記載がない出生届でも自治体が親の戸籍簿などで確認できる場合、受理するよう 市町村に通知したようです。
さらに同省は最高裁判断を受け、戸籍法改正を検討している模様です。
相続のことは、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。