相続・遺言の話~成年後見人と遺産分割について~
認知症の人や知的・精神障害のある人などが、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、判断能力が不十分なため、自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
成年後見制度は、このような判断能力の不十分な人の代わりに、家庭裁判所に任命されるなどした後見人が、本人のために財産管理や福祉施設の利用時の契約などを行うものです。
相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合、その人のために、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、その人(成年後見人)に遺産分割の話合いに入ってもらうことになります。
この場合、本人の同意はいらないようです。
もし、痴呆状態の本人が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人はその遺産分割を取り消すことができます。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。