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相続・遺言の話~相続財産管理人について~

亡くなった方に法定相続人がいるのかどうかはっきりしない(不明)、又は相続人全員が相続放棄をしているが、相続財産が存在するとき、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産管理人の選任をしなければならないとされています(民法952条)。
相続財産管理人は、相続人若しくは相続人の債権者などを探し出すまでの間、相続財産を管理します。
家庭裁判所は申立てを受け、相続財産管理人が選任されたことを公告し、相続人が名乗り出るよう促します(相続財産管理人選任の公告)。
そして、債権者や受遺者への公告期間経過後、さらに相続人のあることが明らかでない場合、相続財産管理人や検察官の請求により、家庭裁判所は、さらに6ヶ月以上の期間を定めて相続人の権利を主張するべき旨を公告しなければなりません(相続人捜索の公告)。
この6か月以上の期間を過ぎても相続人である権利を主張する者がいないときは、相続人、債権者などはそれぞれの権利を行使できなくなります。
その後、相続財産がまだ残っていた場合は、家庭裁判所の審判により、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者等)にその相続財産の一部若しくは全部を与えるか、国庫に帰属します。
相続人ではないけれど、被相続人の面倒をみてきた、という方が、財産の請求をする場合、特別縁故者に対する相続財産分与の手続きをする必要があります。
それにはまず相続財産管理人の選任の手続きをする必要があります。
わからないことは是非一度、ご相談にいらしてください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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