相続・遺言の話~子がいない夫婦の相続について~
夫が死亡した場合を考えます。
まず妻が相続人となります。つぎに夫の血族から相続人を確定していきます。
子どもがいれば、子どもが相続人となり、他は相続人となりません。
そして、子無し夫婦のため子どもや孫がいなければ、夫の父母や祖母が相続人となります。さらに、夫に父母や祖母がいなければ、夫の兄弟・姉妹が相続人となります。
場合によっては、何十年も会ったことのない仲の悪い兄が相続人となることもあるでしょう。
では、子無し夫婦が、二人で築いた財産を守るためにはどうすべきでしょうか?
遺言が有効な手段の1つです。
夫婦が互いに、「すべての財産を配偶者に相続させる」遺言をします。
もちろん遺留分という問題がありますが、ダイレクトな相続分よりも額が少なくなりますし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
したがって、子無し夫婦の場合は、遺言をしておくことをお勧めかもしれません。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。