相続・遺言の話~路線価について~
路線価とは国税庁が示す土地(全国の主要な市街地の道路)の値段となります。
相続税や贈与税では、土地は路線価方式(または倍率方式)という評価方法で評価します。
よって、相続税や贈与税においては、一番重要な土地の値段となっています。
毎年1月1日が評価時点となり、8月上旬ごろに公表されます。
よく相続税の本や人の話で、「現金として持っているより、土地として持っているほうが相続税は安い」と聞くことが多いようです。
例えば、現金1億円を持っていたとします。この場合、現金1億円の財産評価額は1億円です。
では、売買取引時価1億円の土地はどうでしょうか。この場合、財産評価額は1億円とはなりません(偶然に1億円となる場合もあります)。
前述したように相続税では、土地は路線価方式(または倍率方式)という評価方法で評価します。
この評価方法で財産を評価すると、だいたい売買取引時価の70%~80%ぐらいになるようです。
ですから、通常、売買取引時価1億円の土地の財産評価額は約7000~8000万となります。
したがって、現金より土地で持っているほうが財産評価額は安くなり、相続税が安くなります。
ただし、この更地の財産評価で使われる路線価は、実際の売買価格などをもとに毎年1月1日を評価時点として決め、改訂されます。
しかし、売買取引時価は常に変動しているため売買取引時価より路線価のほうが高くなってしまうケースもありえるようです。
ですからその場合は、現金1億円より売買取引時価1億円の更地を持っているほうが相続税が高くなります。
ご来所いただけましたら、専門家より詳しくご説明させていただきます。
初回無料ですので、お気軽にお越しください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。