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相続・遺言の話~税制改正の関連法案について~

今年3月の国会で決まった税制改正の関連法案。
この中に、相続税の課税強化も含まれています。
平成27(2015)年1月以降に発生した相続分から、相続税を支払う必要がない「基礎控除額」について、現状の基準から4割程度縮小されることになります。
基礎控除額の計算式は、現状なら「5000万円+(法定相続人の数×1000万円」のところを、27年1月以降は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」の基準に変更されるようです。
例えば、相続人が3人の場合、現状ならば8000万円まで相続税の課税対象にはなりませんが、27年1月からは4800万円まで課税免除の基準額が下がることになります。
心配なことがありましたら、相談にいらしてくださいね。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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