相続・遺言の話~孫に相続させたい時について~
孫に財産を残したいとお考えの人は少なくないようです。
とはいえ、子(相続人)が死亡していない状況で孫には相続権はありませんので、そのような孫に財産を遺すためには、孫を養子にする方法と遺言を書いて、孫に財産を相続させる旨を記す方法があります。
孫を養子にすると税負担が軽くなります。
その理由は、法定相続人が増えることにより各人の取得財産額が減少し、低い税率で適用されることにあります。
ただし、相続税の計算上は、法定相続人に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がある場合は1人まで、実子がない場合は2人までと制限されています。
詳しくは専門家からお話しさせていただきますので、無料相談にいらしてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。