相続・遺言の話~永代供養について~
永代供養料は相続税の債務控除対象になるのでしょうか?
相続税の計算は取得することになる財産から相続する人が引き継ぐ債務と葬式にかかる代金を差し引いた金額がもとになるようです。
財産ー債務+葬式代=課税対象
葬式費用として取り扱わないものとして次のものが定義されています。
・香典返戻費用
・ 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
・ 法会に要する費用
・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
法会に要する費用にあたるのが永代供養料ということになるようです。
債務控除の対象となるものについては、たとえば葬儀場に支払う金額、通夜の飲食代、葬儀に際して、お寺や神社などに支払う料金などがあります。
これらのものについてはすべて領収書を取っておくことが大切です。
ただし、相手がお寺さんの場合は「代金」という概念が通用せず、領収書をもらえないケースが多いので、そういったときは支払日、支払い金額を自分なりにノートにメモしておきましょう。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。