相続・遺言の話~包括承継について~
相続の開始に伴い、被相続人に属していた権利義務が一括して相続人に継承されることです。
民法896条を参照してみると・・・
被相続人の土地や車などの所有権、債権、債務が原則として精算されることなく当然に承継されるようです。
さらに善意や悪意といった地位や申し込みを受けた地位なども一体として包括的に継承されということ。
あたかも被相続人の地位が相続人に置き換わったにすぎないかのように承継が行われているみたいです。
包括承継の対象の例外として、一身専属権、祭祀財産、被相続人の死を契機として生じる権利義務があります。
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相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。