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相続・遺言の話~抵当権について~

相続をする時に、亡くなる前の人の遺産を受け取るのを相続と言いますが、なにも受け取れるのは自分にとってプラスのものばかりではありません。
亡くなった人が残していったものは相続をしていくことが必要になります。
その中には抵当権というのも存在します。
抵当権の場合その債務も一緒に相続することになるので、しっかり遺産分割会議で話し合っておくことが必要になります。
被担保責任を誰が引きつぐかというのが問題になります。
新しい債務者が決まったらそれを抵当権者に伝え、認められることができたら、相続ということになるようです。
相続した場合もしっかりと登記に記しておくことが大切です。
またこのように一人でその債務を負うのではなく、相続人全員で債務を負う方法もあります。
この場合その相続人に応じて負担することになるので、一人の負担は少なくなります。
あまり時間をかけていると、抵当権者からの担保権の実行がされてしまい、財産を大きく失ってしまう可能性もあります。
そのような事態をさけるためにも早めに話をまとめておく必要がありそうです。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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