相続・遺言の話~根抵当権の相続手続きについて~
根抵当権の債務者である人が死亡してしまったときなどに、相続の手続きをすることになります。
このとき6ヶ月というのが一つの基本となります。
6ヶ月以内に後継債務者を決めることによる登記をしない場合は、根抵当権の元本は債務者の死亡時とおいて決まったものとなってしまうようです。
債務者を新しく決めることができた場合は新しい債務者による借り入れができるようになります。
これは会社の経営などに大きく影響を与えることになるでしょう。
6ヶ月以内に、後継債務者を決めたという登記をしない場合と違って、登記そのものをしない場合は、根抵当権としての力はなくなり、抵当権としてのものになってしまうようです。
そのため借り入れなどはできなくなり、通常の抵当権と同じように返済しかできなくなります。
抵当権とは少し違ってくるところも多いので、相続をする時はしっかりと確認しておくことが重要となります。
根抵当権の仕組みで重要なのは、根抵当権設定者だけではなく、その相続をする人たちにとっても非常に重要なこととなってきます。
一度、ご来所いただければ、専門家からわかりやすくご説明させていただきます。
初回無料ですので、お気軽にお越しください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。