相続・遺言の話~調停調書について~
相続人同士の間で話し合ってもまとまらなくて遺産分割協議書が作成できない時は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停で話し合いがつけば調停調書が作成されます。
調停調書は判決と同じ効力があるので、登記申請や強制執行ができるようです。
調停でも決着がつかない場合は、審判の手続をとり家庭裁判所に決定してもらいます。
調停、審判はご自分でもできますが、添付書類の収集など、専門家に依頼されれば心強いかと思われます。
ぜひ初回無料のご相談にいらしてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。