相続・遺言の話~遺産継承について~
民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができるようです。
遺言で明確に遺産の配分などが決めていなければ当然に相続が開始され、
原則とすれば、相続人が相続分を当然に引き継ぐことになります。
ですので、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、
遺産承継の遺言があれば、遺言が優先するようです。
遺留分のことなど、詳しくは無料相談にてお聞きください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。