相続・遺言の話~限定承認という選択肢~
被相続人と交流がないなど、被相続人に借金がどのくらいあるか把握できないような場合、
安全策として『限定承認』を選択する方法があります。
家庭裁判所に『限定承認』の申立をすると、官報に公告されるようです。
その時点で債権者が現れなければ、何年も経ってから多額の借金が見つかり、
相続人が返済に一生苦しめられる、といった心配はご無用です。
後になって返済を要求されても、応じる義務はありません。
もし、遺産の中に借金があるとわかっても、相続する財産の範囲内で返済すればよく、相続人が自分のお金を持ち出して返済する必要はありません。
借金を返して遺産が余れば、その分は相続できる、合理的な制度と言えます。
ただし、「限定承認申述書」「財産目録」などの書類作成や、多くの複雑な手続が必要で、その分時間もかかるようです。
相続人や債権者が多い場合は特に大変ですので、一度、初回無料の相談にいらしてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。