相続時精算課税制度を使った贈与について
相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。
これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環し消費を促すことを期待して導入されました。
相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
しかし、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけません。
このような相続時に精算を行うことにより、贈与税と相続税の一体化をさせる制度のようです。
遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度ですね。
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相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。