相続・遺言の話~法定相続分とは・・・?~
法定相続分は、法定相続人の立場ごとに定められている遺産の分配割合のことです。
法定相続分は法定相続人の優先順位に従って分配されます。
法定相続人の優先順位は、「故人の配偶者」「故人の子供」「故人の父母」「故人の兄弟姉妹」となっています。
例えば故人に配偶者と子供が3人居た場合、配偶者は2分の1を、子供は残りの2分の1を人数で頭割りした6分の1ずつが相続分となります。
配偶者と両親が居て子供が居ない場合は配偶者に3分の2、両親にそれぞれ6分の1ずつ、配偶者と故人の兄弟が3人居た場合は配偶者が4分の3、兄弟には12分の1というように分けられます。
法定相続人以外に遺産を相続させたい場合は、遺言状で指名するという方法ああります。
迷っていることがあれば、ぜひ一度初回無料の相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。