相続~養子縁組(実親・養親が亡くなった場合)について~
養子縁組をしていると、実親が亡くなった場合と、養親が亡くなった場合の両方共法定相続人になるようです。
養父母との関係は、養子縁組していることで、法律上嫡出子と同じ扱いです。
実子と養子は同じ相続割合になります。
実父母との関係は、両親の離婚により戸籍が別になるだけで、親子であることに変わりはありません。
戸籍を見れば実父母の名前が消されているわけではありませんから、親子関係を特定することは容易にできます。
ご相談は初回無料ですので、お気軽にお越しくださいませ。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。