相続・遺言の話~遺産分割協議について~
相続が開始して相続放棄も限定承認もしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになるようです。
この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割 といいます。
遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにないようです。
被相続人が遺言で分割を禁止していないかぎりいつでも自由に分割を請求することができます。
しかし、あまり時間が経つと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってきますので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。
そのままにせず、一度ご相談にいらしてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。