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相続・遺言の話~遺留分減殺請求について~

遺言書を作成するときには、遺留分を侵害していないかについて念頭におかないと、後々紛争になる可能性があります。
兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分がありますので、遺言によって遺留分を減らすことはできません。
兄弟姉妹(代襲で甥・姪まで)は法定相続人の第3順位なのですが、遺留分はありません。
遺留分権利者は、自分の遺留分が侵害された場合には、遺留分減殺請求をしなければ、権利を行使できません。
逆に、遺言等によって財産をもらった人は、遺留分減殺請求がなければ、そのままもらってかまわないようです。
ただし、この遺留分減殺請求には期限があります。
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年です。
仮に相続の開始は知っていても、遺留分を侵害されていることを知らずにいた場合、相続開始から10年
を経過すると遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまうので注意してください。
遺留分減額請求については、お気軽にご相談ください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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