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生前贈与~暦年課税と相続時精算課税について~

生前贈与でも、毎年の贈与額に対して課税する「暦年課税」ではなく、「相続時精算課税」で贈与する選択肢があります。
この制度を利用すると、贈与時に贈与税を一度支払い、相続時には生前贈与の価額と相続財産の価額を合計して改めて相続税を計算します。
算出された相続税から、すでに支払った贈与税を差し引いて納税することになるようで、支払った贈与税のほうが多ければ払い戻しをしてもらえるということです。
相続税の前払いに見えるかもしれませんが、利点はいろいろあります。
たとえば贈与時に3000万円だった土地が相続時に1億円になっていた場合、合算時も贈与時の評価時の3000万円のままで計算してもらえるということ。
また所有するアパートを贈与すれば、その後発生する賃貸収入が親ではなく子どもの財産になるため、相続財産を実質的に減らすことも可能のようです。
相続時精算課税を選ぶと、暦年課税と併用できず、一度選ぶと暦年課税に戻ることはできないというデメリットもあるようですが、値上がりが見込めたり家賃収入が得られたりする不動産を持っている場合は、検討してみてはいかがでしょうか。
ぜひ一度、初回無料の相談にご来所してみてください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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