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相続税増税に備える~小規模宅地等の特例について~

親が住んでいた家を相続させる相手というのは、とても重要のようです。
非相続人の居住に使われていた宅地を相続した場合、宅地の評価額を一定割合、減額してくれる「小規模宅地等の特例」という仕組みがあります。
たとえば同居していた配偶者(妻)が相続すれば、240平方メートルまでの宅地について、評価額を80%減額してもらえるみたいです。
1億円の宅地なら2000万円の評価額になるということです。
子どもに相続させる場合、親と同居している兄弟や賃貸暮らしの兄弟なら特例が適用されますが、独立してマイホームを持っている兄弟は適用外になります。・
誰に相続させるかによって相続税の額が大きく変わるようなので、慎重に検討することが大切です。
わからないことは、ご相談ください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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