相続・遺言の話~遺留分の保障について~
相続人のために民法上確保された一定割合の相続財産を、遺留分といいます。
遺言によって、相続人以外の人や法人に財産をあげることができるようになっています。
つまり、遺言書で書かれた内容は、法定相続人・法定相続分よりも優先されます。
しかし、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族が生活に困る場合があります。
相続人のこれまでの財産形成上の寄与の度合いや、今後の生活保障などを考慮するために、民法では最低限相続できる財産を「遺留分」として保障しています。
遺留分が保障されている権利者は、被相続人の配偶者、子供、父母(直系尊属)です。
ただし、子供がいる場合は、父母に遺留分はないようです。
なお、法定相続人の第3順位である兄弟には、遺留分は保障されていません。
侵害された遺留分を確保するためには、遺言により財産をもらった人等に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅するので注意をしてください。
どうすればいいか困った時は、初回無料の相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。