相続・遺言の話~相続人の欠格事由について~
相続人の中には、相続させることに支障のある人がいるものです。
そのような人に相続させないために、民法は2つの規定を定めています。
「相続人の欠格事由」と「推定相続人の廃除」です。
以下の5つの要件にのいずれかに該当する相続人は、当然に(被相続人が家庭裁判所に申し立てや手続をとる必要がない)、相続人となることができません。
1.故意に被相続人又は相続人について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせ
ようとしたために、刑に処せられた者。
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
※ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったと
きは、この限りではありません。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更するこ
とを妨げた者。
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更さ
せた者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
どのケースが当てはまるか等、詳しく知りたい方は、初回無料の相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。