相続・遺言~推定相続人の廃除について~
相続人の中には、相続させることに支障のある人がいる場合もあるようです。
そのような人に相続させないために、民法は2つの規定を定めています。
「相続人の欠格事由」と「推定相続人の廃除」です。
推定相続人の廃除は、相続人の欠格事由のように、相続人が当然に相続人となることができないことにはなりませんので、家庭裁判所に請求することが必要にります。
推定相続人を廃除するには生前に廃除する方法と遺言で排除する方法の2つの方法があります。
1.生前に推定相続人を廃除する方法
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
2.遺言により推定相続人を廃除する方法
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
この場合において、廃除は、被相続人の死亡のときに遡ってその効力を生じます。
どのケースが当てはまるかわからない時は、お気軽に初回無料のご相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。