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相続・遺言の話~相続人の一人が第三者に相続分を譲渡した時~

相続人の一人が第三者に相続分を譲渡した場合、それを取り戻すことはできるのでしょうか?

相続人は、相続発生後、遺産分割完了までに、その相続分(相続人の地位)を第三者に譲渡することができます。
相続分の譲渡がなされると、譲受人が譲渡人の地位を承継するため、その譲受人を加えて遺産分割協議をしなければならなくなってしまいます。
譲渡人以外の共同相続人にとっては、見ず知らずの第三者(譲受人)を加えて遺産分割協議を行うというのは、嫌な思いをすることになるかもしれません。
そこで、他の共同相続人側には、譲渡した相続分の取戻権が認められています。
相続分を譲渡した相続人以外の共同相続人は、取戻権を行使することができるようです。
相続分の取戻権が発生するためには、 相続分が共同相続人や包括受遺者以外の第三者に譲渡されたことが必要なので、共同相続人間で相続分が譲渡された場合には、 相続人の中でその相続分が変更するだけですから、 取戻権は発生しません。
取戻権の行使者において、第三者が相続分取得のために支払った価額及び費用を償還する必要があるようです。
取戻権は、相続分の譲渡から1か月以内に行使する必要があるので注意が必要です。
取戻権が行使されると、 取戻権者に相続分が移転し、第三者は相続分を喪失することになります。
期限は1か月ですので、早めに対処されることをオススメします。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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