相続・遺言の話~遺贈の放棄と分割協議について~
遺贈とは、被相続人が「相続人、又は相続人以外の人」に遺言書において「私の財産の○○をAに相続させる」というように、「一方的な意思表示」することにより、財産を相続させるものをいいます。
いくら生前に財産をあげると言われても、「遺言書」による証拠がない以上、相続人でない方が財産を受取ることは難しいかもしれませんが・・・
遺贈をうける者を「受遺者」と言います。
相続人でない人に「遺贈」した場合には、「不動産取得税」が課税されるようです。
受遺者は、相続開始後に遺贈の放棄ができることになっているので、遺言の内容と異なる遺産分割をしようする場合には、「相続人全員の同意の下」に、一旦全員が遺贈の放棄をし、そのあと全員で遺産分割協議を行うことになるみたいです。
受遺者の中に「相続人以外の人」が含まれている場合には、当該人は遺贈の放棄をすれば、その人は遺言によって財産を取得することはできなくなってしまうので、その人に対する遺贈する旨の記載がなされている特定の財産については、当該人に取得させたうえで、相続人は相続人に対する遺贈財産について遺贈の放棄をしたのちに遺産分割をする方法によるのが合理的かもしれません。
「相続人全員が遺言の放棄をした場合」には、相続財産は未分割状態に戻ることになり、もし「相続人でない人」が存在し、当該人を交えて分割協議をした場合には、相続人がいったん財産を取得して、その中からその相続人でない人に贈与をしたことになり、「贈与税が課税」されることになってしまうので、注意が必要です。
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相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。