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遺言の話ではないですが

今日はまだ暖かいですね
これから春に向けてどんどん暖かくなってきますが
花粉の季節でもありますね
年中通して花粉等アレルギー物質は飛んでいますが
今年は私自身はまだマシな気がします。

ということで、今回は花粉症とアナフィラキシーショックについて調べてみました。

花粉はアレルゲン性の高さも異なり、花粉の種類と量によっては、
まれにアナフィラキシーショックを起こすこともある。重症者や、特に喘息の既往症のある患者は、
激しい呼吸によって多量の花粉を吸引するおそれがあるような運動はなるべく避けるべきということです。
果物などを食べると口の中にかゆみやしびれなどを生じる口腔アレルギー症候群を起こす場合もあり、
特に北海道に多いシラカバ花粉症でよくみられるほか、
関西で多いヤシャブシ花粉症などでもみられるそうです。
リンゴモモナシイチゴなど、バラ科の果実に反応することが多いそうです。
患者の多いスギ花粉症ではあまりですが、
メロンなどに反応する例が知られており、トマトにも反応するようです。
アレルゲンがきわめて類似しているためと考えられているそうです。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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